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住宅ローンが払えない。そんなときは

事業性資金担保設定物件の任意売却

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事業性資金担保設定物件の任意売却

東京都内でコンサルティング会社を経営するGさん、湾岸地域、いわゆる
ベイサイドに位置する高層マンションを購入し家族とともに居住していまし
た。会社の業績も好調であったため、Gさんは当時9,800万円した新築マン
ションをローンを組まずに現金で購入しました。当時は会社の業績もよかっ
たため、Gさんはさらに事業を拡大するために取引先より2億円の事業性資
金の調達を行ったのです。当然に2億円もの大きな金額の調達ですから、代
表者であるGさんの自宅マンションを担保にするという条件を付けられまし
たが、Gさんはあまり気にも留めず自宅の担保提供に応じました。業況もよ
かったため、5、6年の内に完済できると考えていたのです。

ところが、リーマンショックでクライアントである企業が減りつつある中
主要クライアントの事業失敗が原因で、コンサルタントであるGさんの会社
は裁判を起こされてしまいました。裁判はまだ決着がついてはいないものの
クライアントより訴訟を起こされたことにより、他のクライアントからも取
引きを次々と解消されてしまったのです。

Gさんの経営状態は急変しました。売上は急激に減少し担保提供した先か
らは事業性資金の全額返済を求められてしまったのです。銀行へ肩代わりを
相談してみましたが全く相手にされず、Gさんはついに事業の継続を断念す
ることを考え始めました。自分の行ってきた仕事に対しての自身は揺るぎな
いものの、借金の全額返済を求められてはどうしようもないという苦渋の決
断でした。

Gさんの事情をお聞きした当社は、まず、Gさんの意向を確認しました。
Gさんは、「マンションの売却はやむを得ない。何とか売ることができるの
なら、事業を続けて残債の返済をしたい」というものでした。
事業資金の貸出先に対し、Gさんはマンションを売却の意向があること、
残債は事業を継続していく中から返済していきたいと考えていること、の2
点を説明し、物件売却による貸金の一部返済による担保解除折衝を行ったと
ころ、取引先も当初は聞く耳を持ってくれませんでしたが、幸いにも売却予
定のマンションが人気のある物件であり、新築購入当時とほぼ同じ価格で
売却できるめどが立ったため、担保の解除に応諾していただけることになっ
たのです。

マンションの売却により、事業性資金の借り入れの半額を返済し、Gさん
は現在もコンサルティング会社の経営を継続しています。
貸金の担保として不動産を担保提供した以上、原則全部の借金を返済しな
ければ担保は外してもらえません。しかしこれにも様々な例外があります。

 

債権者との折衝、これもいろいろな方法があるのです。
あきらめる前に、もう一度一緒に方法を考えましょう。

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