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住宅ローンが払えない。そんなときは

任意売却でいいですか?

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任意売却は不動産取引の手法のひとつですが

・債権者にとっては貸付金の最大限の回収

・債務者にとっては今後の生活の立て直し

というもので、

債権者と債務者の目的は相反します。

現在の苦境からの脱却方法の選択肢のひとつとして任意売却を試みるにしても
債権者が承認を下さなければ任意売却を成立させることはできません。
債務者の自宅あるいは所有不動産であっても実際の不動産取引の決定権はないと言っても過言ではありません。

3,000万円の残債に対して実際の売買金額が2,500万円だったとしても残債は500万円とはいきません。
住宅ローンの①遅延損害金、②引越費用、③抹消費用、④仲介手数料、などが関与している業者に支払われる
配分案で債権者は承認をくだすので売却代金から残債を引いたものに①②③④が加わったものが

残債として支払っていかなければならない金額になります。

そして残債と①②③④を足したものより売却代金が上回るときは手残りがあります。

借入れは少ない方が何らかの事情で支払いが不可能になるようなことが起きても
被害は最小限に留まるということがおわかりになると思います。

任意売却では借金が残った場合は支払いは続くということ。
自己破産は、すべての借金を裁判所に届け出て、借金をゼロ(免責)にしますが弁護士費用等が必要になります。

身体的ストレスと精神的プレッシャーに加えてお金は必要です。

・買戻し特約条件付売買
・所有者は変わりますがそのまま住み続けることができる(リースバック)
などの手法で住み続けることが可能な場合もありますが

買戻するにも、家賃を払って住み続けるにも結局のところ

手を打たなければ金利が増え続けて
借財も膨らみ増え続けてしまうということになります。

返済が無理な住宅ローンや投資不動産を借り入れを起こして購入しない
ということが最も大事なことです。

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