期限の利益の喪失ってなんですか?
銀行から住宅ローンを借り入れするときに結ぶ契約の中で一番基本的なものは
「金銭消費貸借契約」という契約です。これはお金の貸し借りの内容を明確にするもので、
住宅ローン契約の最も基本となる契約です。
この金銭消費貸借契約書に記載されている通り、債務者(お金を借りた人)は債権者(銀行等お金を貸した人)に
毎月約定返済金を支払っていかなければならないわけです。
この契約を結ぶと、借主は、多額のお金を借りたにもかかわらず、決められた期間をかけて
、毎月約定額だけ弁済していくことができる権利を有したことになります。これが、「期限の利益」というもので、
この期限の利益を失うと、一括でお金を全額支払わなければならないことになるのです。
そう、その状態ことを、「期限の利益の喪失」っていうんですね。
つまり、お金を借りたお客さんは、毎月少しづつお金を返していくことができる権利を持っており、
その権利を失うと、まとめて全額返済しなければならないというわけです。
では、どのようなことがあると、期限の利益を失って、全額返済を求められるということになってしまうのでしょうか。
金銭消費貸借契約書には、必ず「期限の利益の喪失」という項目があって、
そこにいろいろと書かれていますが、それは大きく二つの項目に分かれて記載があります。
一つは「請求喪失」、もう一つは「当然喪失」です。「請求喪失」は、ある事情が生じた場合に、
債権者が請求したうえで、期限の利益がなくなるというものであることに対し、「当然喪失」は、ある事情が生じたことだけで、
自動的に期限の利益がなくなってしまうというものです。
たとえば、税金を滞納し、銀行が担保としてとっている自宅に税金の差し押さえが入った場合は「請求喪失」ですが、
税金の滞納により、お客さんの個人の預金に差し押さえが入った場合は「当然喪失」に該当します。
また、住宅ローンの返済金の滞納も「請求喪失」にあたります。
契約書に「一回でも返済を遅滞した場合は、銀行の請求により期限の利益を喪失・・・」なんて表現があるはずなのです。
この説明を読むと、「まずい!先月分支払いが遅れてしまった」とか、
「税金の滞納があって、もう自宅に差し押さえが入っちゃった」とかで、これは大変なことになった?
って感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、まだ大丈夫です。
たしかに、お支払いの遅れや、税金滞納による差し押さえは歓迎されるべきことではありませんが、
そのことだけで銀行がしゃくし定規に、「期限の利益の喪失」の運用を行ってくることはまずありません。
そういうことが契約上できる状況になってしまっていることは確かですが、
銀行側もそのような状況だけでは、「ハイ、一回遅れたので全額払ってください」ということはしないはずです。
といいますか、それは銀行のコンプライアンス上できないことなのです。
銀行は信用第一と謳いながら、公共性のある機関として位置づけを求められていますから、
ちょっと返済が遅れてしまったり、うっかりで税金支払いを怠ったための差し押さえで、
お客様から細かい事情をくみ取ったりすることなしに、ローン打ち切りなんてやってしまうと、
それこそ世間から何を言われるかわからないし、監督官庁からもお咎めを受ける可能性がありますからね。
何よりも銀行も末永くお客様にローンをお支払いいただいて金利を稼ぐことを目的としているわけですから、
そう簡単にローンの打ち切りはしないというわけです。
ただし、だからと言って、完全に安心できる状態ではありません。
銀行とのコミュニケーションがうまくいかなくなり、「このお客はもうだめだ」って見られてしまったら、
いつ一括請求ローン打ち切りって状態になってしまうかわかりません。
銀行とうまくコミュニケーションをとりつつ、ご自身がイニシアチブをとった折衝を進めていくことが大事なのです。
税金滞納での差し押さえや、初期のローン延滞で心配事がある方は、
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