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住宅ローンが払えない。そんなときは

内容証明郵便による催告書とは

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「内容証明郵便による催告書」とは

住宅ローンの延滞が進んでしまうと、銀行より内容証明郵便による催告書が届くことがあります。

これは、どういう意味を持つ書類なのでしょうか。

期限の利益の喪失については前にお話ししました。

ローンの延滞等により、銀行側がローン利用者に対し、
一定の期間を定めて遅れている金額を入金するように求め、
それがなされないと、ローン打ち切りになってしまう。

つまり、月々分割して払っていくことができる権利(=期限の利益)を失うということですね。

つまり、「内容証明郵便による催告書」とは、ローン延滞者に対して、銀行が、
利用者のローン打ち切り(期限の利益の喪失)を行うために発信する極めて強力な督促状のことです。

「内容証明郵便による催告書」により、銀行は、延滞している金額全額
(月々のローン支払い額3~6回分、つまり延滞してしまっている金額)と支払い日までの遅延損害金を
○月○日までにと期限を定めて、支払うことを求めてきます。

そのうえで、

期日までの入金なき場合は、○○契約第○条○項の趣旨により、貴殿の期限の利益は喪失し、
代位弁済により住宅ローン債権は、○○○保証株式会社へ移行します。

○○○保証会社へ移転した債権は、今後法的な手続きにより処分されることとなりますのでお含みおきください。
といった趣旨の文面が書かれています。

銀行側もこの「内容証明郵便による催告書」を発送してきたということは、ローン利用者との健全な取引をあきらめた、
最終的なある種の決意を持った対応だということを認識しなければなりません。

「内容証明による催告書」が来てしまったらどうしたらいいのか。

的確な対応が求められる状況です。
ご相談はお早めになさってください。

迅速な対応をいたします。

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