ローン保証人の元配偶者の所在が不明であった事例
横浜市内の木造一戸建て住宅に居住しているMさん。リストラによる転職
を繰り返すうちに収入は減少し、銀行より借入した住宅ローンの返済を続け
ることが難しくなり、自宅の売却を決意した。
しかし、Mさんの自宅の売却は大変に難しい事情が隠されていた。売却を
銀行へ打診したところ、銀行の担当者より「売却が具体化すれば担保を解除
できるかどうか審査をするが、保証人である奥様の承諾が必要」と言われて
しまったのだ。実は、Mさんは奥さんと離婚をしており、もう3年以上前か
ら音信不通になっていたのである。
不動産の共有者であれば、当然に奥さんの同意がなければ売却はできない
のはわかる。しかし、単に住宅ローンの保証人であれば売却に支障はないの
ではと思い、当社の顧問弁護士に相談をしたところ、「住宅ローンの債権者
である銀行には担保保存義務があり、後々保証人より担保を勝手に解除した
等の抗弁を受けることの無いように保証人より承諾をもらおうとするのはや
むを得ないだろう」とのことであった。
離婚した前の奥様の住所、電話番号、メールアドレス等、Mさんはなにも
わからず、役所に住民票の発行を求めてみても、今、Mさんが住んでいる住
所からの移転先は分かるもののその先の請求自体が受け付けてもらえない。
Mさんは元の奥さんへ連絡することができず途方に暮れてしまっていた。
元の奥さんと連絡が取れない以上、銀行ローンを払っていけないのに、自
宅の売却もできないのか、 Mさんの事情を理解した当社は、債権者であ
る銀行へMさんの事情を説明し、債権者として住民票の取得申請を試みるこ
とを要請してみた。銀行としても、保証人の居所がわからないことは見過ご
すことのできない事情であるはずと考えたのだ。
何度か説得を試みた結果、銀行担当者もようやく事情を理解し、債権者と
して役所に住民票の請求を行った上で、元の奥さんの連絡先を把握してくれ
た。銀行は直接元奥様の住所を教えてはくれなかったものの、銀行担当者が
元奥様を銀行へ呼び出し、Mさんとの面談を取り持ってくれたのである。
元奥様に事情を説明し、物件の売却の同意を取り付けられたため、正式に
ご自宅の売却活動を開始、銀行の協力を得て、Mさんのご自宅の売却を行う
ことができたのだった。
不動産の売却において、利害関係者がどこにいるかわからず、売却活動を
進めることが難しいといった事情はまれに発生します。
そういった場合には、ケースにより様々な対応方法があるのです。
現在では個人情報の保護が優先されるがために、居所が明らかではない方
へのアプローチは極めて困難なタスクであるといえます。
しかし、方法が全くないわけではありません。当社はそういったケースで
あっても、対応ができるノウハウがあります。もちろん、すべてのケースで
対応できるというわけではありませんが。
あきらめずに、いっしょに解決方法を考えます。
まずはご相談を。ご連絡をお待ちしています。